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アーティスト・キャラクターグッズ作成の方へ

個人でオリジナルグッズを作成される方が増えてきております。
アーティストやアイドル、声優さんのライブ・コンサートへ着て行かれるハッピ
アニメ・漫画、ゲームをモチーフにしたグッズ・・・

推しメンを応援したい!!ライブやイベントで目立ってアピールしたい!!
アーティストや好きなキャラが着ているハッピと同じハッピが着たい!!
グッズを作成して同人誌即売会で販売したい!!
写真やロゴを入れてスポーツ選手・クラブチームを応援したい!

その想いわかります。お問い合わせ頂いています身としてもひしひしとその愛が伝わってまいります。

しかし!!ちょっと待ってください!!

知的財産権(著作権・肖像権・意匠権・商標権等)のある
写真やイラスト・ロゴを「そのまま」入れての作成はNGです。

有名人の写真や公式キャラクター・商品名など公式で発表されているのものには「知的財産権」があります。「知的財産権」のある写真やイラスト・ロゴなどをそのまま入れて作成したグッズは「公式」の物ではないので、「知的財産権」を侵害する上、企業側から訴えられる可能性もあります。 愛があれば全て許されるわけではありません。

印刷をお受けできないデータについて

印刷をお受けできないデータについて

じゃあ・・・オリジナルの応援グッズはどうやって作ればいいの?

「知的財産権のある写真・イラスト・ロゴをそのまま使わない」のは原則です。

推しメンや選手が所属するチームのイメージカラーや名前、キャッチコピー等を使ったデザインが推奨されますが・・・
ご注文なさるご自身か、使用許可が得られる方が作成されたイラスト(似顔絵など)を使用したり、権利元(ご本人や所属事務所・会社など)から許可を得ている、または公式HP等で許可されている写真・イラストの使用であればOKです。

  • ●「完全データ入稿」で、「知的財産権」を侵害していないものと判断できれば作成させていただいております。
  • ●「完全データ入稿」が出来ない方も、上記の決まり事を守った上で、弊社に「デザイン指示」をいただければ弊社にてデータの作成(有料)も可能です。弊社にデザインおまかせ・・はお断りする場合がございます。
  • 法案の改正などで著作権法についても厳しくなる流れがございます。デザイン・作成数量にご注意ください。
  • 歌詞や楽譜の引用は今後JASRACの取り決め等で罰則が発生する可能性がございます。
  • 素材サイト以外のインターネット上の画像を許可無く使用することは知的財産権の侵害にあたります。
  • 写真、イラスト、ロゴについて公式HP・SNS等で使用ガイドラインや規約が記載されている場合もございます。ガイドラインに沿い、場合によっては©マーク等を表示し使用してください。
  • 送られてきた画像についは一度チェックさせていただきますが、すべての画像の版権のチェックはできかねます。送られてきた原稿・データ・画像、指示についてはすべて権利元から承認されたものといたしますので、お客さまご自身の責任でのご入稿判断をお願いいたします。
  • 弊社では本格的なイラストの作成、著作権のあるイラストのトレースなどは承れません。
  • 弊社のHP掲載製品で使用しているイラストの提供やイラスト提供者の紹介は承れません。
  • 弊社から、権利元へ使用許可の交渉をすることは一切ございません。例えご友人が描いたイラスト、撮影した写真であっても、ご自身がご利用の了解をとっていただく必要がございます。
  • 特定の画像を用いて作成されたグッズをネットオークションに出品したりネット転売することはおやめください。デザインによってはトラブルや罰則が発生する場合もあります。
  • 弊社ではご入稿データを使用して作成した製品でトラブルが発生した場合、一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
  • オリジナル法被を作る
  • オリジナルマスクを作る
  • その他オリジナルグッズをみる
  • アニメ・漫画・ゲームなどの「二次創作(同人)グッズ」の扱いについて

    アニメ・漫画・ゲームファンの皆さんは「二次創作(同人)グッズ」作成についてのご理解いただいているとは思うのですが
    注意事項として記載させていただきます。

    同人活動をしているけど二次創作でグッズを作るとどうなるの??
    自分で書いた二次創作のイラストを痛ハッピにできるの??

    「同人誌」と呼ばれております冊子は、マンガ・アニメ・ゲームなどのキャラクターなどを題材とした「二次創作作品」がほとんどではないかと思います。「コミックマーケット(いわゆる夏コミ・冬コミ)」をはじめとるする同人誌即売会は、権利元である出版社や作者まで参加し、盛大に開催されるなど、国内外より一つの日本文化として認識されるに至っております。
    しかし、「二次創作」は権利元の許諾を得ることなく不特定多数への“販売”すると、著作権侵害の恐れがある「グレーゾーン」に位置している創作物ということは間違いありません。では「なぜ現在、同人誌は罰せられていないか?」というと、文化にまで発展した二次創作は、原作との相乗効果もあり、ファンアート・ファン活動としてとらえ、多くの場合“黙認”されています。

    その延長線上の考え方で、「二次創作(同人)グッズ」を捉えている方がおられるのですが、「同人誌」と「二次創作(同人)グッズ」で決定的に違うのは「公式の物と“同じ”クオリティーのもの」が作れてしまうことにあります。

    現在、グッズにするイラスト等がご自身のオリジナリティーある物であれば大きな問題には発展しない事が多いですが、オリジナル作品をそのままコピーしたような絵やデザインでの作成(販売)、二次創作を許可していない企業の作品を使ったグッズの作成(販売)は知的財産権(著作権)の侵害で訴えられる可能性が非常に高いです(いわゆる海賊版やパクリ商品とよばれる物に該当)。実際に裁判が行われた事例も多数ありますので、その点をよく注意・確認した上で、ご自身の「オリジナリティーある」作品のデータ作成・ご入稿をおねがいいたします。※企業の公式サイトや作者・対象となる個人のご意見等、知的財産権には見解が異なる場合もございます。今一度、お互いの不利益にならないためにもグッズに使用する対象をご確認ください。

    また、二次創作グッズを大量に作成しお金の受け渡しが発生する場合、「商業」とみなされ罰則が発生する場合もあります。ネットオークションなどの転売も同様です。仲間内・友人間で楽しむものとして必要数のみ作成しましょう。

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